top of page

第1章 総則

第1条 (名称)

 本協会は新居浜市テニス協会という。

第2条 (目的)

 本協会は新居浜市におけるテニスの普及ならびに競技技術の向上強化を図り、市民

 の体力の増強とスポーツ精神の高揚に寄与することを目的とする。

第3条 (事業)

 本協会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  (1) テニス教室の開催
  (2) 各テニス競技会の開催
  (3) 新居浜市体育協会に加盟
  (4) その他前条の目的のため有効な事業

第4条 (組織)

 1.本協会は新居浜市内のテニス競技団体及び本協会の目的に賛同する近隣地域の

    テニス競技団体をもって組織する。

 2.前項のテニス競技団体が、本協会に加盟しようとするときは、理事会の承認を得なければならない。

 3.本協会への加盟については基本的に継続するものとする。

 4.加盟団体は、別に定める分担金を毎年納入しなければならない。一旦納入した分担金は返さないものとする。

第5条 (脱退等)

 1.加盟団体が脱退しようとするときは、その理由を付して脱退届を会長に提出しなけれ

    ばならない。

 2.加盟団体が、前条第2項による承認の基準を失った場合、または前条第3項の義務を履行しないとき、

    会長は理事会の議を経てその団体の加盟を取り消すことができる。

第6条 (事務所)

 本協会の事務所は新居浜市におき、事務局を設ける。

第2章 役員

第7条 (役員)

 本協会に次の役員をおく。

  (1) 会長1名

  (2) 副会長若干名

  (3) 理事(理事長1名) 各委員会若干名

  (4) 監事2名

  (5) 顧問若干名

  (6) 参与若干名

第8条 (役員の選任、任務)

 1.会長・副会長

  (1) 会長および副会長は評議員会で推挙する。
  (2) 会長は本協会を代表し、会務を統括する。
  (3) 会長は評議員会の議長となる。
  (4) 副会長は会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代行する。

 2.理事

  (1) 理事は、評議員会の議を経て会長が委嘱する。
  (2) 理事は理事会を組織し、会務を決議、執行する。
  (3) 理事長は、理事会の議を経て会長が委嘱する。
  (4) 理事長は、理事会の決議に基づいて会務を掌理する。
  (5) 理事会の議長は理事長とする。

 3.監事

  (1) 監事は評議員会の議を経て会長が委嘱する。
  (2) 監事は本協会の会計を監査する。

 4.顧問・参与

  (1) 顧問及び参与は、評議員会の議を経て会長が委嘱する。この場合において参与は、
    中央及び地方におけるテニス競技の功労者とする。
  (2) 顧問及び参与は、本協会の重要事項について会長の諮問に応じる。

第9条 (任期)

 1.役員の任期は1年とする。ただし再任は妨げない。

 2.補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 会議

第10条 (評議員)

 1.評議員は各加盟団体より1名宛選出せられる。

 2.評議員は、その所属する団体を代表して評議員会に出席し、議事の審議と議決に

   あたる。

第11条 (評議員会)

 1.評議員会は、毎年1回(4月または5月)会長が招集し、評議員総数の2分の1以上(委任状を含む)

   の出席によって成立する。

 2.会長が必要と認めたとき、または評議員総数の2分の1以上のものから、会議に付す

   べき事項を示して請求があった場合は、臨時評議員会を開かなければならない。

 3.定期評議員会に付議すべき事項は、次のとおりとする。

  (1) 事業報告および収支決算
  (2) 事業計画および収支予算
  (3) 役員の改選
  (4) 規約の改正
  (5) その他重要事項

 4.評議員会の議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長が決める。

第12条 (理事会)

 1.理事会は、会長または理事長が必要と認めた場合に会長又は理事長が召集し、担当する業務について

    連絡協議を行い、会務遂行の円滑化を図る。

 2.理事会は理事総数の2分の1以上の出席(委任状を含む)によって成立する。

 3.前条第2項および第4項の規定は、理事会に準用する。この場合において「評議員」とあるのは「理事」と、

  「評議員会」とあるのは「理事会」と、読み替えるものとする。

第4章 経理

第13条 (経費支弁)

 本協会の経費は、次のもので支弁する。

  (1) 加盟団体の分担金および個人登録料
  (2) 事業収入
  (3) 寄付金または補助金
  (4) その他

第14条 (分担金ならびに個人登録料)

 加盟団体の分担金並びに個人登録料の額、その他必要な事項は別に定める。

第15条 (会計年度)

 会計年度は毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

bottom of page