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第1条
新居浜市テニス協会(以下「本協会」という。)会員に対し、本協会として別表のとおり弔事見舞の意を表する。
第2条
前条の規定の他、必要と認めたときは理事会に諮り弔事見舞の意を表することができる。
ただし、急を要する場合は、会長がこれを決定する。
第3条
本規程の事務の円滑を図るため、該当者は会長あるいは理事長に連絡する事とする。
第4条
弔事、見舞金は本協会の経費から支出する。
第5条
この規程の改正は、理事会で承認を得て評議員会で報告しなければならない。
別表
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